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役員及び評議員報酬等規程

社会福祉法人さゆり会役員及び評議員報酬等規程

(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人さゆり会(以下「この法人」という)の定款第9条及び第23条の規程に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
  (1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
  (2)常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
  (3)非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
  (4)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
  (5)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)
第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。
ただし、この法人の職員(正規職員、準職員)を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬等は支給しない。
  (1)常勤の理事   報酬、賞与、退職慰労金
  (2)非常勤の役員  報酬、賞与、退職慰労金
  (3)評議員     報酬、退職慰労金

(報酬等の額の算定方法)
第4条 常勤の理事に対する報酬等の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定する。
     (1)報 酬    下記表に定める額
役職名
報酬の額
理事長
月額 150,000円
理 事
月額 100,000円
    
  (2)賞 与    下記表に定める算式により算出される額
6月の賞与
報酬月額×1か月分
12月の賞与
報酬月額×1か月分

  (3)退職慰労金  下記表に定める算式により算出される額
最終報酬月額×在任年数(10年を上限とする)
 ※ 上記在任年数は1年単位とし、6か月未満の期間は切り捨て、6か月以上の期間は切り上げるものとする。

2 非常勤の役員に対する報酬の額は表4に、賞与及び退職慰労金は表5に定める額とする。
表4(非常勤の役員の報酬)
業務内容
支給金額
理事会・評議員会への出席
1回  7,000円
入札会への出席
1回  4,000円
法人の内外を問わず、理事長が依頼した会議等への出席
時給  2,000円
(上限  6,000円)
定例監査への出席(毎年5月)
日額 10,000円

※ 上記時給は1時間単位での支給とし、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げるものとする。
※ 上記定例監査の日額は半日(3時間)単位での支給とし、半日を超えて1時間未満は切り捨て、半日を超えて1時間以上のときは、さらに半日分を追加して支給する。

表5(非常勤の役員の賞与及び退職慰労金)
種 別
支給条件
支給金額
賞 与
(毎年3月)
理事会出席率8割以上
年額 30,000円
理事会出席率6割以上
年額 20,000円
理事会出席率3割以上
年額 10,000円
退職慰労金
通算在職期間
10年以上11年未満
100,000円
通算在職期間
11年以上
100,000円+10,000円×
(10年を超える在職年数)

※ 賞与にかかる理事会出席率は、4月から翌年3月までの各年度の1年間で算出する。また、賞与は、支給日に在籍している役員に対して支給する。
※ 退職慰労金は、1回限りの支給とする。

3 評議員に対する報酬の額は表6に、退職慰労金は表7に定める額とする。
表6(評議員の報酬)
業務内容
支給金額
評議員会への出席
1回  8,000円
入札会への出席
1回  4,000円
法人の内外を問わず、理事長が依頼した会議等への出席
時給  2,000円
(上限  6,000円)

表7(評議員の退職慰労金)
退職慰労金
通算在職期間
10年以上11年未満
100,000円
通算在職期間
11年以上
100,000円+10,000円×
(10年を超える在職年数)
※ 退職慰労金は、1回限りの支給とする。

(報酬等の支給方法)
第5条 常勤の理事に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
  (1)報 酬     毎月21日(ただし、その日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、職員給与規程に準じて支給)
  (2)賞 与     毎年6月及び12月
  (3)退職慰労金   任期の満了、辞任又は死亡により退職した後3か月以内
  2 非常勤の役員及び評議員に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など法人・事業所運営のための業務にあたった都度、支給する。
  3 報酬等は、現金により本人に(死亡により退任した者の退職慰労金にあっては、その遺族に)支給する。
ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
  4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

(費用)
第6条 役員が出張する場合は、当法人が別に定める旅費支給規程に基づいて、旅費を支給する。
  2 役員等が職務の遂行にあたって旅費以外の費用を要する場合、当該費用を支給する。

(報酬等の日割計算)
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
  2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
  3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
  4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

(端数の処理)
第8条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
  (1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
  (2)50銭以上1円未満の端数については、これを切り上げる。

(公表)
第9条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

(改廃)
第11条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

 附則
  1.この規程は、平成29年 6月14日より施行し、平成29年4月1日より適用する。この規程の施行により、平成25年6月12日に施行された「役員及び評議員報酬等規程」は廃止する。
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