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定款

社会福祉法人さゆり会定款

第1章 総則

(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者 の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊 厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
  (1) 第一種社会福祉事業
    (イ) 特別養護老人ホーム只狩荘の経営
    (ロ) 養護老人ホーム松寿園の経営  
  (2) 第二種社会福祉事業
    (イ) 幼保連携型認定こども園こもれびの舎こども園の経営 
   (ロ) 放課後児童健全育成事業こもれびの舎児童クラブの経営 
   (ハ) 障害児通所支援事業 
   (ニ) 障害児相談支援事業 
   (ホ) 老人デイサービスセンターみはらし荘の経営 
   (テ) 認知症対応型老人共同生活援助事業ゆたっとはうすの経営 
   (ト) 認知症対応型老人共同生活援助事業グループホームひだまりの舎の経営 
   (チ) 認知症対応型老人共同生活援助事業グループホーム大浜の経営 
   (リ) 老人介護支援センター五島市在宅介護支援センターみはらし荘の経営 
   (ヌ) 老人短期入所施設ショートステイ女神乃里の経営 
   (ル) 老人居宅介護等事業 
   (ヲ) 老人デイサービス事業 
   (ワ) 老人短期入所事業 
   (カ) 障害福祉サービス事業(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護さゆ り会ヘルパーステーション) 
   (ヨ) 障害福祉サービス事業(共同生活援助(介護サービス包括型)やまゆり荘)
     (タ) 障害福祉サービス事業(生活介護あじさいはうす) 
         (レ) 障害福祉サービス事業(共同生活援助(介護サービス包括型)グループホー 
   (ソ) ム福江) 障害福祉サービス事業(外部サービス利用型共同生活援助崎山の家) 
   (ツ) 障害福祉サービス事業(外部サービス利用型共同生活援助ちゃっとはうす) 
   (ネ) 障害福祉サービス事業(外部サービス利用型共同生活援助グループホーム大津
   (ナ) 障害福祉サービス事業(外部サービス利用型共同生活援助さざなみ荘) 
   (ラ) 障害福祉サービス事業(基準該当生活介護デイサービスセンターみはらし荘)
     (ム) 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型みつたけ荘)
     (ウ) 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型けいぷはうす) 
         (ヰ) 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型ブルワーク) 
   (ノ) 障害福祉サービス事業(短期入所(空床型)只狩荘短期入所事業所)
     (オ) 障害福祉サービス事業(短期入所(併設型)やまゆり荘) 
         (ク) 一般相談支援事業 
   (ヤ) 特定相談支援事業 
   (マ) 地域活動支援センターサポートセンターきらりの受託運営 
   (ケ) 障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)
     (フ) 生計困難者に対する相談支援事業 
         (コ) 一時預かり事業(幼稚園型) 
 
(名 称)
第2条 この法人は、社会福祉法人さゆり会という。
 
(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
 
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を長崎県五島市に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員11名を置く。
 
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員3名の合計5名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
 
(評議員の資格)
第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 
(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
 
(評議員の報酬等)
第9条 評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)
第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
 
(権限)
第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
  (1)理事及び監事の選任又は解任
  (2)理事及び監事の報酬等の額
  (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
  (4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
  (5)定款の変更
  (6)残余財産の処分
  (7)基本財産の処分
  (8)社会福祉充実計画の承認
  (9)事業計画及び収支予算
 (10)臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
 (11)公益事業・収益事業に関する重要な事項
 (12)解散
 (13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
 
(招集)
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
 
(決議)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1)監事の解任
    (2)定款の変更
    (3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
 
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会の議長及びそれに出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
  (1)理事  10名
  (2)監事   2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 
(役員の資格)
第18条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
 
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
(役員の任期)
第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
      (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 
(役員の報酬等)
第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 
(職員)
第24条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)
第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
 
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
   (1)この法人の業務執行の決定
   (2)理事の職務の執行の監督
     (3)理事長の選定及び解職
 
(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 
(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
 
(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の4種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
  (1)長崎県五島市向町10番地1、22番地3、23番地所在の鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平家建崎山保育園園舎1棟(床面積732.01平方メートル)、附属建物 符号1 木造スレート葺平家建倉庫1棟(床面積52.00平方メートル)
  (2)長崎県五島市向町10番1    1,745.71平方メートル
      同  上   22番2       231.00平方メートル
      同  上     22番3        251.00平方メートル
      同  上         23番         178.00平方メートル
      同  上         24番         102.00平方メートル
      同  上         30番         165 平方メートル
      同  上   7番4        102 平方メートル
      同  上   8番1        129 平方メートル
      同  上   18番2        246 平方メートル
      同  上   25番          29 平方メートル
      同  上   26番          49 平方メートル
      同  上   27番          56 平方メートル
      同  上     28番         142 平方メートル
      同  上         29番         287 平方メートル
      同  上   22番          56 平方メートル
     上記保育所崎山保育園敷地計 3,768.71平方メートル
  (3)長崎県五島市下崎山町722番地、718番地2所在の鉄筋コンクリート造スレート葺平家建老人デイサービスセンター
               みはらし荘1号棟1棟(床面積354.64平方メートル)、附属建物 符号1 鉄骨造スレート葺平家建車庫1棟
             (床面積61.41平方メートル)、附属建物 符号2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建車庫1棟
             (床面積46.08平方メートル)
  (4)長崎県五島市下崎山町722番    1,557.02平方メートル
              同  上    718番2     532 平方メートル
             上記老人デイサービスセンターみはらし荘敷地計 2,089.02平方 メートル                   
  (5)長崎県五島市下崎山町699番    3,074.00平方メートル
        同  上    700番    1,319.00平方メートル
        同  上    701番      753.00平方メートル
        同  上    713番2     325 平方メートル
        同  上    715番1     105 平方メートル
         上記敷地計 5,576.00平方メートル
  (6)長崎県五島市下崎山町700番地、699番地、701番地所在の鉄筋コンクリート造コンクリート屋根2階建
               障害福祉サービス事業(共同生活援助(介護サービス包括型))やまゆり荘1号棟1棟(床面積510.76平方メートル)
  (7)長崎県五島市下崎山町701番地、699番地所在の鉄骨造スレート葺平家建障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
               みつたけ荘1棟(床面積439.84平方メートル)、附属建物 符号1 木造スレートぶき平家建倉庫1棟
              (床面積30.73平方メートル)及び長崎県五島市下崎山町702番地1、705番地1所在の鉄骨造スレート葺平家建
                第2作業棟1棟(床面積349.07平方メートル)
  (8)長崎県五島市下崎山町128番             428.56平方メートル
  (9)長崎県五島市下崎山町128番地所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
               みつたけ荘農機具倉庫1棟(床面積126.00平方メートル)
  (10)長崎県五島市下崎山町700番地、722番地所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造、スレート・合金メッキ鋼板葺平家建老人                  デイサービスセンターみはらし荘2号棟1棟(床面積264.67平方メートル)及び長崎県五島市下崎山町716番地                      2、716番地5、717番地所在の木造スレート葺平家建ショートステイ居室1棟(床面積107.56平方メートル)
     (11)長崎県五島市下大津町360番地所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建障害福祉 サービス事業(共同生活援助
             (介護サービス包括型))グループホーム福江管理棟 1棟(床面積295.50平方メートル)及び長崎県五島市下大津町
              360番地所 在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建障害福祉サービス事業(共同生活援助(介護サ ービス包括型))グループ                ホーム福江宿舎棟1棟(床面積238.00平方メート ル) 
     (12)長崎県五島市下大津町360番          1,952.02平方メートル 
     (13)長崎県五島市下崎山町716番地5、716番地2所在の木造スレート葺平家建認知症対応型老人共同生活援助事業
               ゆたっとはうす1棟(床面積333.00平方メートル)
    (14)長崎県五島市下崎山町716番2          371平方メートル
                      同  上         716番5          926平方メートル
              上記認知症対応型老人共同生活援助事業ゆたっとはうす敷地計 1,297平方メートル
    (15)長崎県五島市向町10番地1所在の木造スレート葺平家建障害児通所支援事業社会福祉法人さゆり会ひまわりルーム
            (相談室兼静養室)1棟(床面積49.77平方メートル)
    (16)長崎県五島市向町18番地2、10番地1所在の鉄骨・木造スレートぶき平家建障害児通所支援事業社会福祉法人さゆり会
              ひまわりルーム(指導訓練室)1棟(床面積83.68平方メートル)
     (17)長崎県五島市下崎山町700番地、699番地所在の木造セメント瓦葺平家建障害福祉サービス事業(共同生活援助
             (介護サービス包括型))やまゆり荘2号棟1棟(床面積175.75平方メートル)
     (18)長崎県五島市紺屋町1番地49所在の鉄骨造スレート葺平家建地域活動支援センターサポートセンターきらり1棟
            (床面積240.00平方メートル)
     (19)長崎県五島市富江町黒瀬字猪出585番地、長崎県五島市富江町黒瀬字木戸ノソバ899番地1所在の鉄筋コンクリート造
              瓦葺2階建特別養護老人ホーム只狩荘1棟(床面積3,374.99平方メートル)、附属建物 符号1 木造合金メッキ
     鋼板ぶき平家建機械室1棟(床面積37.95平方メートル)、符号2 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建車庫1棟
             (床面積96.60平方メートル)
    (20)長崎県五島市富江町黒瀬字木戸ノソバ899番1 5,960.09平方メー トル
              同  上                 899番7       14.21平方メートル
              長崎県五島市富江町黒瀬字猪出   575番    244.00平方メートル
              同  上                 585番  12,124.00平方メートル
              長崎県五島市富江町山手字龍穴尾崎   82番4      226 平方メートル
              同  上                   83番          72 平方メートル
              長崎県五島市富江町山手字高ノ瀬原    81番13   81 平方メートル
              上記特別養護老人ホーム只狩荘敷地計 18,721.30平方メートル
    (21)長崎県五島市下崎山町714番8           45.09平方メー トル
    (22)長崎県五島市大円寺町1249番地4所在の鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付2階建障害福祉サービス事業
            (外部サービス利用型共同生活援助)ちゃっとはうす1棟(床面積251.55平方メートル)   
    (23)長崎県五島市大円寺町1249番4               373.46平方メー トル
                  同  上      1249番10            198 平方メートル
                  同  上      1249番16                  2.66平方メー トル
              上記障害福祉サービス事業(外部サービス利用型共同生活援助)ちゃっと はうす敷地計574.12平方メートル
    (24)長崎県五島市下大津町550番3           1,224平方メートル
                  同  上      550番5             347平方メートル 
                  同  上      550番11          1,308平方メートル
                  同  上      550番12            168平方メートル
                  同  上     550番15            908平方メートル
         上記幼保連携型認定こども園こもれびの舎こども園敷地計 3,955平方メートル
    (25)長崎県五島市下大津町550番地11、550番地5、550番地15所在の木造スレートぶき平家建幼保連携型認定 
              こども園こもれびの舎こども園1棟(床面積612.36平方メートル)
    (26)長崎県五島市下大津町550番地1、550番地14所在の木造スレートぶき平家建日中一時支援サービス事業あゆみの舎
              1棟(床面積136.00平方メートル)
    (27)長崎県五島市下崎山町717番                1,114.00平方メー  トル
    (28)長崎県五島市下崎山町717番地所在の木造スレートぶき平家建障害福祉サービス事業(生活介護)あじさいはうす1棟
            (床面積353.00平方メートル)
    (29)長崎県五島市下大津町342番           423平方メートル
       
        同  上      343番3             500平方メートル
        同  上      347番1             373平方メートル    
               上記就労継続支援B型けいぷはうす敷地計 2,081平方メートル
     (30)長崎県五島市下大津町343番地1、343番地3所在の木造スレートぶき平 家建障害福祉サービス事業
             (就労継続支援B型)けいぷはうす1棟(床面積385.00平方メートル)
     (31)長崎県五島市浜町142番地1所在の木造瓦葺平家建認知症対応型老人共同生活援助事業グループホーム大浜1棟
              (床面積423.63平方メートル)
     (32)長崎県五島市浜町142番1           2,660.52平方メー トル
     (33)長崎県五島市下大津町550番地4,550番地2、550番地13、550番地 1,550番地14所在の鉄骨造
               スレート・合金メッキ鋼板ぶき2階建サービス付き高 齢者向け住宅等複合施設ひだまりの舎1棟
              (床面積1,887.07平方メートル) 
     (34)長崎県五島市下大津町550番1                476平方メートル
                          同  上      550番2             261.83平方メートル
                          同  上      550番4                 2,009平方メートル
                          同  上      550番13            129.36平方メートル
                        同  上      550番14            353平方メートル
                上記サービス付き高齢者向け住宅等複合施設敷地計 3,229.19平方メートル
     (35)長崎県五島市福江町1190番47           179.58平方メー トル
                          同  上     1190番58             151.34平方メートル
               上記就労継続支援B型ブルワーク敷地計 330.92平方メートル
     (36)長崎県五島市福江町1190番地47所在の鉄骨造陸屋根2階建障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)ブルワーク 
              1号 棟1棟(床面積251.20平方メートル)及び長崎県五島市福江町1190番地58所在の鉄骨造陸屋根2階建障害
               福祉サービス事業(就労継続支援B型)ブルワーク2号棟1棟(床面積224.64平方メートル)
  (37)長崎県五島市木場町377番地1所在の鉄筋コンクリートブロック・鉄骨造陸屋根2階建一般相談支援事業・特定相談
                支援事業サポートセンターゆうなぎ1棟(床面積360.86平方メートル)
  (38)長崎県五島市松山町196番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建養護老人ホーム松寿園1棟
               (床面積2,998.13平方メートル)、附属建物 符号1 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建車庫・
                機械室 1棟(床面積90.00平方メートル)、符号2 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建機械室1棟
               (床面積15.43平方メートル)
  (39)長崎県五島市松山町196番(養護老人ホーム松寿園敷地) 7,538.27平方メートル
  (40)長崎県五島市上崎山町1123番1        1,626平方メートル
                           同  上   1208番2       1,998平方メートル
                           同  上   1555番1          43平方メートル
                           同  上   2745番        1,547平方メートル  
                           同  上   2747番1         985平方メートル  
       長崎県五島市下崎山町 962番        1,619平方メートル
                 長崎県五島市三尾野町 597番1 485平方メートル
                           同    上 602番1                                       862平方メートル 
                           同    上 605番1                                       264平方メートル 
                     上記就労継続支援B型みつたけ荘畑地計    9,429平方メートル
     (41)長崎県長崎市国分町47番地4所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建老人短期入所施設ショートステイ女神乃里
              Ⅰ棟(床面積1,079.59平方メートル)    
     (42)長崎県長崎市戸町一丁目47番3           172.63平方メー トル
                           同   上    国分町47番4                   826.45平方メー トル
          上記老人短期入所施設ショートステイ女神乃里敷地計 999.08平方メートル
  (43)長崎県五島市松山町196番地所在の木造スレートぶき2階建松山職員住宅1棟(床面積298.18平方メートル)
      (44)長崎県五島市富江町松尾字堀向エ1915番1    488.53平方メー トル
      (45)長崎県五島市富江町松尾字堀向エ1915番地1所在の木造瓦葺平家建第1富江職員住宅1棟
              (床面積148.23平方メートル)
  (46)長崎県五島市富江町松尾字堀向エ1914番4 476.52平方メートル 
  (47) 長崎県五島市富江町松尾字堀向エ1914番地4所在の木造瓦葺平家建第2富江職 員住宅1棟
             (床面積112.45平方メートル)
  (48)長崎県五島市下崎山町422番地1、422番地3所在の木造瓦葺平家建第2崎山職員住宅1棟
              (床面積125.85平方メートル)
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第39条に掲げる公益を目的とする事業及び第40条に掲げる収益を目的とする事業の
      用に 供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
 
(基本財産の処分)
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、長崎県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、長崎県知事の承認は必要としない。
   一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
     二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
 
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。
 
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1)事業報告
      (2)事業報告の附属明細書
      (3)貸借対照表
  (4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
      (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
      (6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1)監査報告
      (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
      (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
      (4)事業の概要等を記載した書類
 
(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
 
(会計処理の基準)
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
 
(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。
            
(保有する株式に係る議決権の行使)
第38条 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。

第7章 公益を目的とする事業

(種 別)
第39条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
       (1)居宅介護支援事業
   (2)訪問看護事業
       (3)日中一時支援サービス事業
   (4)有料老人ホームの経営
   (5)サービス付き高齢者向け住宅の経営
   (6)障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
   (7)職員住宅の経営
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。

第8章 収益を目的とする事業

(種 別)
第40条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
      (1)太陽光発電事業
  (2)賃貸住宅の経営
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。
 
(収益の処分)
第41条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。

第9章 収益を目的とする事業

(種 別)
第46条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
  (1)太陽光発電事業
  (2)賃貸住宅の経営
  2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。
 
(収益の処分)
第47条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。

第9章 解散

(解散)
第42条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
 
(残余財産の帰属)
第43条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、国若しくは地方公共団体又は他の公益法人のうちから選出されたものに帰属する。

第10章 定款の変更

(定款の変更)
第44条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、長崎県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を長崎県知事に届け出なければならない。

第11章 公告の方法その他

(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、社会福祉法人さゆり会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
 
(施行細則)
第46条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附  則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
 
                     理事長  林 田 作 次
                     理 事  大 坪 善 一
                       理 事  宮  前  清
                       理 事  道 辻 善 吉
                       理 事  高 木 喜 惣
                       理 事  藤 尾 ク ニ
                       監 事  藤 原 兼 八
                       監 事  里 本 七 郎
附  則
 この定款は、昭和45年 6月 1日から施行する。
   附  則
 この定款は、昭和46年 9月 8日から施行する。
   附  則
 この定款は、昭和58年 1月31日から施行する。
   附  則
 この定款は、昭和61年 5月29日から施行する。
   附  則
 この定款は、平成 3年 7月11日から施行する。
   附  則
 この定款は、平成 4年12月25日から施行する。
   附  則
 この定款は、平成 6年10月31日から施行する。
   附  則
 この定款は、平成 8年10月17日から施行する。
   附  則
 この定款は、平成10年 1月20日から施行する。
   附  則
 この定款は、平成11年 2月25日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成12年 2月21日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成12年 9月28日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成14年 7月 1日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成16年 1月19日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成17年 2月14日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成17年 3月 7日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成17年11月18日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成18年 3月14日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成19年 4月 5日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成20年 4月 1日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成20年10月 3日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成20年11月21日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成21年 3月25日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成22年 3月26日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成22年 9月28日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成24年 5月28日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成25年 3月 1日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成25年 9月25日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成26年 3月12日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成26年10月29日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成28年 6月17日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成29年 3月 9日から施行する。
      附  則
  この定款は、平成29年 4月 1日から施行する。
      附 則
  この定款は、平成30年 6月29日から施行する。
      附 則
  この定款は、令和 元年 8月 9日から施行する。
      附 則
  この定款は、令和 2年 3月16日から施行する。
      附 則
  この定款は、令和 2年 8月 6日から施行する。
      附 則
  この定款は、令和 4年 5月17日から施行する。
      附 則
  この定款は、令和 4年10月 6日から施行する。
      附 則
  この定款は、令和 5年 6月30日から施行する。
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