本文へ移動

さゆり会定款施行細則

社会福祉法人さゆり会定款施行細則

第1章 総 則

(目的)

第1条 この細則は、社会福祉法人さゆり会(以下「法人」という。)定款第52条の規定により法人の運営管理及び業務執行の細部について、必要な事項を定めたものである。

第2章 評議員選任・解任委員会

(評議員選任・解任委員会運営細則)

第2条 定款第6条に規定する評議員選任・解任委員会の運営については、別途定める評議

員選任・解任委員会運営細則において定める。

第3章 評議員

(選任)

第3条 理事会は、評議員候補者を選考するにあたり、法令で定める資格要件に該当しているかまた、欠格事項に該当しないかを確認するため、身分証明書、宣誓書及び履歴書を徴取するものとする。ただし、再任の場合は、宣誓書及び履歴書の徴取とする。

2 評議員選任・解任委員会において選任された評議員に対して、理事長名により選任通知書を交付するものとする。

3 選任通知書を受け取った評議員は、任期の開始日までに、理事長あてに就任承諾書を提出するものとする。

4 任期の満了前に評議員を退任しようとするときは、あらかじめ理事長に書面で申し出なければならない。

第4章 評議員会

(理事及び監事の出席)

第4条 議題、議案を説明する理事は、評議員会に出席しなければならない。

2 監事は、評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

 

(評議員会の開催)

第5条 評議員会は、定時評議員会及びその他必要がある場合に開催する評議員会から成る。

2 その他必要がある場合に開催する評議員会のうち、事業計画及び収支予算の審議のために開催する評議員会は、毎事業年度開始前の3月に開催しなければならない。

 

(招集権者)

第6条 評議員会は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第45条

の9第5項の規定により、評議員が所轄庁の許可を得て評議員会を招集する場合を除き、

理事会の決定に基づき、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事

故あるときは、あらかじめ理事会が決議した理事が、双方ともに欠けたとき又は事故ある

ときは、各理事が招集する。

 

(招集の手続)

条 理事長は、評議員会を招集する場合は、理事会の決議によって、次の事項を定め評議員会を招集する。

(1) 評議員会の日時及び場所

(2) 評議員会の目的である事項(議題)

(3) 評議員会の議案の概要

2 理事長は、評議員から評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集の請求を受けたときは、遅滞なく評議員会を招集する。

3 前項の招集を請求した評議員は、次の場合には、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。

(1) 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合

(2) 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の開催日とする招集の通知が発せられない場合

4 前項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員が第1項各号に掲げる事項を定めなければならない。

 

(招集の通知)

第8条 評議員会を招集する場合は、理事長は、評議員会の1週間前までに、前条第1項各号に掲げる事項を記載した書面をもって各評議員に通知をしなければならない。

2 理事長は、前項の書面による通知に代えて、評議員の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。

 

(招集手続の省略)

第9条 前条の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときには、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

2 前項の規定により評議員会を開催する場合には、評議員の全員からこれに同意する旨を書面又は電磁的方法により受理し、記録しなければならない。

 

(出席の有無の届出)

第10条 評議員は、評議員会の招集通知を受けたときは、その出席の有無をあらかじめ招

集権者に届け出なければならない。

 

(議長)

第11条 評議員会の議長は、評議員会開催の都度、出席した評議員のなかから互選により選出する。

 

(出席状況の報告)

第12条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、評議員の出席の状況を評議員会に

報告しなければならない。

2 前項の報告は、この法人の事務局職員をして行わせることができる。

 

(定足数)

第13条 評議員会は、議決に加わることができる評議員の過半数以上の出席がなければ開

催することができない。

 

(議題の付議)

第14条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、

理由を述べてその順序を変更することができる。

2 議長は、理事及び監事を選任する場合を除き、複数の議題又は議案を一括して付議する

ことができる

 

(評議員提案権)

第15条 評議員が理事に対して一定の事項を評議員会の目的とすることを請求するときは、その請求は、評議員会の日の4週間までに行わなければならない。この場合、その評議員は、提出しようとする議案の要領を招集通知に記載し、又は記録することを請求することができる。

2 評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。

3 前2項の場合であっても、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一以上の賛成が得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りではない。

 

(評議員会の決議事項及び決議要件)

第16条 定款第11条に定める評議員会の決議事項および決議要件の一覧は、別表1 に記載のとおりとする。

2 出席評議員の過半数をもって決議する場合の議長の議決権は、行使できない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところとする。

3 前項の方法によらない場合の議長の議決権は、行使できる。

4 議決権は、書面若しくは電磁的方法により又は代理人により行使することができない。

 

(決議の省略)

第17条 理事が議題について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録(法施行規則第2条の2)により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

2 前項の規定により、評議員会の決議があった場合には、評議員の全員から同意する旨を書面又は電磁的方法により受理し、記録しなければならない。

 

(評議員会への報告)

第18条 理事は、法令並びに定款で定める事項について、評議員会に報告するものとする。

 

(理事等の説明義務)

第19条 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合及び次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該事項について説明をするため調査を必要とする場合(次に掲げる場合を除く。)

(ア) 当該評議員が当該事項について説明を求める旨を法人に通知したのが、評議員会の日より相当の期間前である場合

(イ) 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

(2) 当該事項について説明をすることにより法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

(3) 評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、当該事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

2 法第45条の8第4項で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成

18年法律第48号)第184条及び第185条の規定による評議員提案の場合にあって

は、議長は、当該評議員に議題又は議案の説明を、理事長(理事)又は監事に対しては、

当該評議員の提案に対する意見を求めるものとする。

 

(採決の方法)

第20条 議長は、議案について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了

を宣言し、採決するものとする。

2 議長は、一括して付議した議題については、一括して採決することができる。ただし、

理事又は監事を選任する議案を採決するときは、候補者ごとに採決するものとする。

3 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。ただし、

前項のただし書きの場合は、挙手によるものとする。

4 議長は、採決に先立って議題、議案、自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べ

ることはできない。その議決権は、採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果

に算入することができる。

5 議長は、採決が終了したときは、その結果を評議員会に宣言しなければならない。

 

(延期又は続行)

第21条 評議員会を延期又は続行する場合は、評議員会の決議による。

2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただ

し、その決定を議長に一任することもできる。

3 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所を速やかに評議員に通知しなけ

ればならない。

4 延会又は継続会の日は、当初の評議員会の日より2週間以内の日としなければならない。

 

(議事録)

第22条 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、別表3のとおり記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が記名押印又は電子署名をしなければならない。

 評議員会の決議があったものとみなされた場合の評議員会の議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項を提案した者の氏名

(3) 評議員会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 評議員会への報告があったものとみなされた場合の評議員会の議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容

(2) 評議員会への報告があったものとみなされた日

(3) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 議事録は、議案及び報告事項等の資料とあわせて、主たる事務所に評議員会の日から10年間、備え置かなければならない。

 

(欠席者に対する報告)

第23条 理事長は、欠席した評議員に対して、議事録の写し及び資料を配付して、議事の

経過及びその結果の概要を報告しなければならない。

第5章 役 員

(選任)

24条 役員の選任は、在任する理事及び監事の任期満了前に行わなければならない。

2 評議員会に対する役員の選任候補者の提案は、理事会の決議より行うものとする。

3 理事会は、役員候補者を選考するにあたり、法令で定める資格要件に該当しているかまた、欠格事項に該当しないかを確認するため、身分証明書、宣誓書及び履歴書を徴取するものとする。ただし、再任の場合は、宣誓書及び履歴書の徴取とする。

4 評議員会において選任された役員に対して、選任通知書を交付するものとする。

5 選任通知書を受け取った役員は、任期の開始日までに、就任承諾書を提出するものとする。

6 任期の満了前に役員を退任しようとするときは、あらかじめ理事長に書面で申し出なければならない。

第6章 理事会

理事会の開催)

第25条 理事会は、毎会計年度に5月及び3月の年2回開催する。

2 前項の他、理事会は、次の事項の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から理事長に会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき。

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 社会福祉法第45条の18第3項で準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項に基づき、監事から理事に招集の請求があったとき。

(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が請求したとき。

 

(招集権者)

第26条 定款第27条第1項のとおり理事会は理事長が招集する。ただし次の事項の場合は除く。

(1) 定款第27条第2項のとおり、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があり理事が招集する場合。

(2) 前条第2項第3号および同条第2項第4号により理事が招集する場合。

(3) 前条第2項第5号により監事が招集する場合。

2 定款第27条第2項のとおり、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が決議した理事が、双方ともに欠けたとき又は事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

3 前条第2項第3号及び同条第2項第4号による場合は、理事が、前条第2項第5号による場合は、監事が招集する。

4 理事長は、前条第2項第3号又は同条第2項第5号前段に該当する場合は、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集をしなければならない。

5 理事全員が改選された直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。

 

(招集の通知)

第27条 理事会を招集する場合は、理事会の日の1週間前までに、次の各号を定め、理事及び監事全員に通知をしなければならない。

(1) 理事会の日時・場所

(2) 理事会の目的である事項

 

(招集手続の省略)

第28条 前条の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意がある場合は、招集の手続を省略して、理事会を開催することができる。

 

(出席の有無の届出)
 第29条 各役員は、理事会の招集通知を受けたときは、その出席の有無をあらかじめ招集

権者に届け出なければならない。

 

(議長)

第30条 理事会に議長を置き、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、その理事会に出席した理事のなかから互選により選出する。

 

(出席状況の報告)
 第31条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、理事、監事の出席の状況を理事会

に報告しなければならない。

2 前項の報告は、この法人の事務局職員をして行わせることができる。

 

(定足数〉
 第32条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数以上の出席がなければ開催す

ることができない。

 

(関係者の出席)

第33条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見

又は説明を求めることができる。

 

(議題の付議)
 第34条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、

理由を述べてその順序を変更することができる。

2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。

 

(理事会の決議事項及び決議要件)

第35条 理事会の決議事項の一覧は、別表2に記載のとおりとする。

2 出席理事の過半数をもって決議する場合の議長の議決権は、行使できない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところとする。

3 前項の方法によらない場合の議長の議決権は、行使できる。

4 議決権は、書面若しくは電磁的方法により又は代理人により行使することができない。

 

(理事による利益相反取引等の制限)

第36条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1) 理事が自己又は第三者のために法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

(2) 理事が自己又は第三者のために法人と取引をしようとするとき。

(3) 法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 理事が前項に規定する取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。

(1) 取引をする理由

(2) 取引の内容

(3) 取引の相手方・金額・時期・場所

(4) 取引が正当であるあることを示す参考資料

(5) その他必要事項

3 前項により理事会に示した事項を変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。

 

(利益相反取引等の報告)

第37条 理事が前条第1項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を、遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

 

(決議の省略)

第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録(法施行規則第2条の2)により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の議決があったものみなすものとする。ただし、監事が異議を述べた場合は、その限りではない。

2 前項の規定により、理事会の決議があった場合は、理事及び監事の全員から同意する旨を書面又は電磁的方法により受理し、記録しなければならない。

 

(報告の省略)

第39条 役員が役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、理事長による自己の職務の執行の状況についての報告は、省略することができない。

 

(採決の方法)
 第40条 議長は、議案について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了

を宣言し、採決するものとする。

2 議長は、一括して付議した議題については、一括して採決することができる。

3 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。

4 議長は、採決に先立って議題、議案、自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べ

ることはできない。その議決権は、採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果

に算入することができる。

5 議長は、採決が終了したときは、その結果を理事会に宣言しなければならない。

 

 (延期又は続行)
 第41条 理事会を延期又は続行する場合は、理事会の決議による。

2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただ

し、その決定を議長に一任することもできる。

3 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所を速やかに各役員(各理事及び

各監事)に通知しなければならない。

4 延会又は継続会の日は、当初の理事会の日より2週間以内の日としなければならない。

 

(監事の出席)

第42条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 

(議事録)

第43条 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、別表4のとおり事項を記載しなければならない。

2 議事録には、理事長及び監事2名が記名押印又は電子署名をしなければならない。ただ

し、理事長が欠席した場合は、出席した理事全員が、いずれかの監事が欠席した場合は、

出席した監事が記名押印又は電子署名をしなければならない。

 決議があったものとみなされた場合の理事会の議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 決議があったものとみなされた事項の内容

(2) (1)の事項を提案した理事の氏名

(3) 決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

 報告を要しないものとされた場合の理事会の議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 報告を要しないものとされた事項の内容

(2) 報告を要しないものとされた日

(3) 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

 議事録は、議案及び報告事項等の資料とあわせて、主たる事務所に理事会の日から10年間備え置かなければならない。

 

(欠席者に対する報告)
 第44条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議

事の経過及びその結果の概要を報告しなければならない。

 

(権 限)
 第45条 理事会は、次の職務を行う。
  (1)
評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

 (2)規程の制定、廃止又は改正に関する事項
  (3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
  (4)理事の職務の執行の監督
  (5)理事長の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはで

きない。
  (1)重要な財産の処分及び譲受け
  (2)多額の借財
  (3)重要な役割を担う職員の選任及び解任
  (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  (5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するため

に必要な法令で定める体制をいう)の整備
  (6)役員又は
評議員がその任務を怠ったため、この法人が損害を受け

たときの損害賠償責任の免除
  (7)その他の重要な業務執行の決定

第7章 理事長等の執行権限

(理事長等の専決事項等)

第46条 定款第26条の定める理事長の専決事項は、別表5に記載のとおりとする。

2 理事長が専決することのできる事項については、その一部を施設長等の専決事項とする

ことができる。

3 前項に記載された施設長等とは、別表6に記載するとおりとする。

 

(専決の報告)

第47条 理事長又は施設長等が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認めら

れる事項については、理事長の職務の執行状況の中で理事会に報告しなければならない。

2 施設長等が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認められる事項について

は、速やかに理事長に報告しなければならない。

第8章 監 事

(監事の選任議案)

第48条 理事は監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。

2 前項の同意があった旨は、監事選任候補者を決議した理事会議事録に記録するものとする。

3 監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。

 

(調査及び差止め請求)

第49条 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等を調査するものとする。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。

2 監事は、理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

 

(理事会への報告)

第50条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

 

第8章 決算・監査

 

(資料の作成)

第51条 理事長は、会計年度終了後6週間以内に計算書類(貸借対照表及び収支計算書)、事業報告及びこれらの附属明細書並びに財産目録を作成し、監事に提供するものとする。

 

(監事の監査)

第52条 監事は、前条の資料を受領した日から4週間以内に、監査を実施し、理事長に対し、監査報告の内容を通知しなければならない。

 

(監査報告の内容)

第53条 前条の監査報告の内容は、次のとおりとする。

 (1)監査の日時及び場所

 (2)監査の方法枝予備その内容

 (3)計算書類及びその附属明細書が当法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全て

の重要な点において適性に表示しているかどうかについての意見

 (4)追記情報(会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象)

 (5)事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当法人の状況を正しく示して

いるかどうかについての意見

 (6)理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

があったときは、その事実

 (7)監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

 (8)社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備(内部管理体制の整

備)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及び

その理由

 (9)監査報告を作成した日

(備え置き)

第54条 第34条の資料並びに監査報告は、理事会の承認を受け、定時評議員会の2週間

前の日から5年間主たる事務所に備え置くものとする。また、従たる事務所がある場合は、

その写しを定時評議員会の2週間前の日から3年間従たる事務所に備え置くものとする。

 

(評議員への提供)

第55条 理事長は、定時評議員会の招集通知に際して、評議員に対し、計算書類及び事業

報告並びに監査報告を提供するものとする。

第9章 事務局

(事務局の設置)

第56条 この法人の事務を処理するため、法人に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、事務局次長を置き、事務局員若干名を置くことができる。

3 事務局長及び事務局次長は、理事長が任命する。

4 事務局長以下の事務局員は、他の事業所職員を兼務することができる。

5 事務局長は、事務局の分掌事務を掌理し、事務局次長は、事務局長を補佐して事務を処

理する。

 

(事務局の分掌事務)

第57条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

 (1)法人の役員、評議員及び理事会、評議員会に関する事務

 (2)法人印及び理事長印の管守に関する事務

 (3)定款その他諸規程の制定及び改廃に関する事務

 (4)法人の事業及び行事に関する事務

 (5)予算の編成及び執行に関する事務

 (6)決算に関する事務

 (7)資金の計画、調達、運用に関する事務

 (8)予算外義務負担及び権利の放棄に関する事務

 (9)資産の変更、管理及び寄附金品の処理に関する事務

 (10)基本財産の処分及び担保の提供に関する事務

 (11)登記及び公租公課に関する事務

 (12)職員の人事及び給与に関する事務

 (13)職員の福利厚生に関する事務

 (14)儀礼及び褒賞に関する事務

 (15)法人文書の収受、発送及び保管に関する事務

 (16)理事長の職務執行状況報告に関する事務

 (17)工事請負契約等各種契約に関する事務

 (18)法人に係る許認可等各種申請に関する事務

 (19)法人全体に係る各種保険に関する事務

 (20)地域貢献委員会に関する事務

 (21)その他法人の運営上必要と認められる事務

第10章 その他

(秘密の保持)

第58条 法人の評議員選任・解任委員会の委員、評議員、役員(以下「役員等」という。)及び役員等であった者は、業務上知り得た情報の内容を第三者に漏洩し、又は不当な目的のために利用してはならない。

 

(改正)

第59条 この細則を改正しようとするときは、理事会の決議を得なければならない。

 

附則

1.この細則は、平成30年 3月 1日から施行する。

2.この細則は、平成30年 6月 7日から施行する。

3.この細則は、令和 2年10月 1日から施行する。

TOPへ戻る