さゆり会 ヘルパーステーション
訪問介護とは
訪問介護は、ご利用者様が可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)がご利用者様のご自宅を訪問し、食事・排泄・入浴 などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活を支援(生活援助)します。また通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスもご提供します。
●施設名称:さゆり会ヘルパーステーション
TEL:0959-75-0356 FAX:0959-75-0357
施設概要
所在地
| 〒853-0011長崎県五島市下大津町550番地4
|
開所時間
| 午前8時~午後6時(相談により早朝、夜間、深夜も対応)
|
開所日
| 月~日曜日の毎日(1月1日から1月3日までを除く)
|
地域 | 五島市(奈留島及び小離島を除く)
|
連絡先 | 電話:0959-75-0356 FAX:0959-75-0357
|
理念・運営方針
個人の尊厳と生活の質(QOL)を保ちながらその居宅において自立的な生活を送ることができ、その家族も安心して日常生活や生産活動に従事できるよう、下記のケアを実践します。
(1) 一人ひとりのリズムやペースをささえるケア
(2) ストレスを緩和し、不安や混乱を予防するケア
(3) 秘めている力を生かし、暮らしの自立をめざすケア
(4) 深いコミュニケーションと自己決定を生み出すケア
(5) 個性を見いだし、自信と自立を高めるケア
(6) 家庭の暮らしの豊かさを生かした生活リハビリのケア
(7) 自尊心を守り支えるケア
(8) 仲間の力をいかしたケア
(9) 地域の自然をいかしながらのケア
(10) 家族とともに楽しめるケア
(11) 健康に対して不安にならなくて良いケア
(1) 一人ひとりのリズムやペースをささえるケア
(2) ストレスを緩和し、不安や混乱を予防するケア
(3) 秘めている力を生かし、暮らしの自立をめざすケア
(4) 深いコミュニケーションと自己決定を生み出すケア
(5) 個性を見いだし、自信と自立を高めるケア
(6) 家庭の暮らしの豊かさを生かした生活リハビリのケア
(7) 自尊心を守り支えるケア
(8) 仲間の力をいかしたケア
(9) 地域の自然をいかしながらのケア
(10) 家族とともに楽しめるケア
(11) 健康に対して不安にならなくて良いケア
サービスと利用料金
保険給付サービス
身体介護・・・・・食事の介助、入浴の介助、排泄の介助、通院など
生活援助・・・・・買い物、調理、掃除、洗濯など
上記については、包括的に提供され、下記の表による提供時間に応じて定められた金額(介護費の1割または2割・省令により変動あり)が自己負担となります。
≪基本料金≫介護給付(要介護1~5) ※利用者負担額:1割の場合(2019.10~)
身体介護型
(基本料金) | 20分未満
| 20分以上
30分未満 | 30分以上
1時間未満 | 1時間以上
1時間30分未満 | 1時間30分以上
30分増すごとに |
183円
| 274円
| 435円
| 635円
| 83円加算
| |
生活援助型
(基本料金) | 20分以上
45分未満 | 45分以上
| |||
200円
| 246円
| ー
| ー
| ー
|
※ 下記の要綱に該当する場合には通常の料金に加算されます。
(1) 当該事業所で新規に訪問介護を利用される場合(前回の訪問から2ヶ月を空けて、 新たに訪問介護計画
(1) 当該事業所で新規に訪問介護を利用される場合(前回の訪問から2ヶ月を空けて、 新たに訪問介護計画
を作成する場合を含む)に、サービス提供責任者が自らサービスを提供した場合、又は他のヘルパーと同行しサ
ービスの提供を行った場合・・・・・初回加算(1割) 200円/回
(2)利用者またはその家族の方からの要請に基づき、介護支援専門員と連携を図りながら、緊急にサービスを提
供した場合 ・・・・・緊急時訪問介護加算(1割) 100円/回
(3)介護職員処遇改善加算 ・・・・・‥介護報酬全体の13.7%/月
(4)特別地域加算(離島地域) ・・・・・介護報酬全体の15%/月
(3)介護職員処遇改善加算 ・・・・・‥介護報酬全体の13.7%/月
(4)特別地域加算(離島地域) ・・・・・介護報酬全体の15%/月
(5)介護職員特定処遇改善加算‥・介護報酬全体の6.3%/月
(6)併設施設(サービス付き高齢種向け住宅「ひだまりの舎」)に入居されている場合のサービス利用料金につ
(6)併設施設(サービス付き高齢種向け住宅「ひだまりの舎」)に入居されている場合のサービス利用料金につ
いては、介護給付(基本料金)の金額に90%を乗じた利用料金となります。
(7)一定以上の所得者については、利用者負担額が2割~3割となります。介護保険負担割合証を確認くださ
(7)一定以上の所得者については、利用者負担額が2割~3割となります。介護保険負担割合証を確認くださ
い。
※交通費については、五島市内にお住まいの方は無料(小離島を除く。)ですが、それ以外の地域の方
は、通常の事業の実施地域を越えた所から実費が必要になります。
※低所得者、原爆被爆者等については、減免措置がある場合がありますのでご相談ください。
※低所得者、原爆被爆者等については、減免措置がある場合がありますのでご相談ください。
※ 平常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯でサービスを提供する場合には、
次の割合で割増料金が加算されます。割増料金は介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給
付の対象となります。
・ 早朝(午前6時~午前8時)夜間(午後6時~午後10時) : 25%
・ 深夜(午後10時~午前6時) : 50%
・ 深夜(午後10時~午前6時) : 50%
訪問型サービス ※1月あたりの金額(利用者負担額:1割の場合)
月額
| |
週1回程度(訪問型サービス費Ⅰ)独自
| 1,172円
|
週2回程度(訪問型サービス費Ⅱ)独自
| 2,342円
|
週3回以上訪問型サービス費Ⅲ)独自
| 3,715円
|
★併設施設(サービス付き高齢種向け住宅「ひだまりの舎」)に入居されている場合のサービス利用料金については、介護予防給付(基本料金)の金額に90%を乗じた利用料金となります。
★一定以上の所得者については、利用者負担額が2割~3割となります。介護保険負担割合証をご確認ください。
※上記介護費には、特別地域加算15%、介護職員処遇改善加算13.7%、介護職員特定処遇改善加算6.3%が追加されます。
※交通費については、五島市内にお住まいの方は無料(小離島を除く。)ですが、それ以外の地域の方は、通常の事業の実施地域を越えた所から実費が必要になります。
※低所得者、原爆被爆者等については、減免措置がある場合がありますのでご相談ください。
キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金が必要となる場合がありますので、至急ご連絡をお願いします。
(1)ご利用日の9時までに、ご連絡をいただいた場合 無料
(2) ご利用予定時間に訪問しても、ご不在で、ご連絡がなかった場合 介護費の100%
(2) ご利用予定時間に訪問しても、ご不在で、ご連絡がなかった場合 介護費の100%
料金のお支払い方法
毎月、10日までに前月分の明細書を添付して、請求書を発行致しますので、その月の月末までに下記のいずれかの方法にてお支払いください。お支払いいただきますと領収証を発行いたします。
(1)月の26日、ご指定の口座より自動引き落とし
(2) 月の末日までに、指定口座へのお振り込み
(3) 月の末日までに、現金にてお支払い
(2) 月の末日までに、指定口座へのお振り込み
(3) 月の末日までに、現金にてお支払い
サービスの利用方法
(1) サービスの利用開始
まずは、お電話か、法人関連施設へお申し込みください。担当スタッフがお伺い致します。
訪問介護計画作成と同時に契約を結び、サービス提供を開始します。
(2) サービスの終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合サービスの終了を希望する日の1週間前までにお申し出ください。
②当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。
その場合は、終了1ヶ月前までに文書でご通知申し上げます。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了致します。
・ 利用者が介護保険施設に入院・入所した場合
・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
・ 利用者がお亡くなりになった場合
④その他
・ 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者のご家族等に対して
まずは、お電話か、法人関連施設へお申し込みください。担当スタッフがお伺い致します。
訪問介護計画作成と同時に契約を結び、サービス提供を開始します。
(2) サービスの終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合サービスの終了を希望する日の1週間前までにお申し出ください。
②当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。
その場合は、終了1ヶ月前までに文書でご通知申し上げます。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了致します。
・ 利用者が介護保険施設に入院・入所した場合
・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
・ 利用者がお亡くなりになった場合
④その他
・ 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者のご家族等に対して
社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は、当法人が解散した場合、利用者は解約通知することによっ
て即座にサービスを終了することができます。
・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかかわらず
・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかかわらず
10日以内に支払わない場合、又は、利用者やご家族などが当事業所に対して、本契約を継続し難いほど
の背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がござ
います。