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 ひだまりの舎 デイサービスセンター

デイサービス フロア

通所介護(デイサービス)とは

通所介護は、ご利用者様が可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ご自宅にこもりきりの孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、ご家族様による介護の負担軽減などを目的としています。当施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りでご提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、ご自宅から施設までの送迎も行います。

施設概要

▲デイサービス玄関
●施設名称:ひだまりの舎デイサービスセンター
電話番号:0959-75-0356

所在地:〒853-0011  長崎県五島市下大津町550番地4
開設年月日:平成26年10月1日
利用定員: 1日 18人
開所日: 毎日 ※1月1日~3日を除く。
営業時間:月曜日・火曜日・木曜日・金曜日・土曜日
     ⇒ 午前8時30分~午後5時30分
     水曜日・日曜日
     ⇒ 午前8時00分~午後12時30分
サービス提供時間:月曜日・火曜日・木曜日・金曜日・土曜日
     ⇒ 午前8時30分~午後4時30分
     水曜日・日曜日
     ⇒ 午前8時00分~午後12時15分(午前中のみ)
サービス提供地域: 五島市全域(奈留島、黄島、椛島、赤島、
          黒島、巌小島、嵯峨島を除く。)
 

基本理念

私たちは、
利用者様にとっての“心地よい光・そよ風”
必要な時に必要なだけの本物のケアを提供します。
 
≪職員の基本姿勢≫
①利用者様に対しては、人としての権利擁護と尊敬の気持ちを持ち、常に本人に寄り添いながら丁寧な介護・看護に努めます。
②言葉遣いは、常に丁寧に、些細なことにも耳を傾け、すべての利用者様から信頼が得られるよう努めます。
③利用者様が自ら出来ることを大切にし、残存機能が生かされた新たな役割が見出せるケアの提供に努めます。
④施設は地域社会の大切な財産です。可能な限りの情報公開に努め、ご家族様や地域住民の声に耳を傾け、共に福祉の街づくりをめざします。
⑤施設の質は職員の資質によります。利用者様の安全快適を実現する誇りある職務であることを自覚し、専門職として知識・技術の向上に努めます。
 

施設設備等

リハビリフロア
一般浴室
車椅子対応トイレ(女性用)

空き情報(利用時間・利用対象者)

デイサービス空き情報 1日の定員18名     平成29年5月1日現在

○空きあり   △若干名空きあり   ×無し
 《 ご利用時間 》
 月曜・火曜・木曜・金曜・土曜 (8:50~16:30)
   水曜・日曜 (8:15~12:15)
対象者
介護対象者
×
×
事業対象者
×
×
◎介護対象者・・・要介護1~要介護5の認定者 ◎総合対象者・・・要支援1、要支援2、事業対象者      空き情報は、随時更新しますが、お申し込み地点で満員となっている可能性があります。ご了承ください。詳細は、ひだまりの舎デイサービス(山田・戸川)までお問い合わせください。℡75-0356

サービス内容等について

(1)地域密着型通所介護計画
  ご利用者様に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、ご利用者様の
  意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた地域密着型 
  通所介護計画を作成します。
  地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容についてご利用者様又はそのご家族様に対して説   
  明し、ご利用者様の同意を得ます。
(2)サービスの概要
 1.生活指導、相談援助
   居宅での生活を快適に送れるよう、利用者および家族に対して、適切な助言や相談援助を行います。
 2.健康チェック
   介護員が健康チェックを行います。以上がある場合は、主治医や関連施設の看護師が対応します。
 3.機能訓練
   ご契約者の心身等の状況に応じて、機能訓練指導員が日常生活を送るために必要な機能の回復またはその
   減退を防止するための訓練を実施します。
 4.入浴介助
   入浴または清拭を提供します。車椅子利用者でも入浴ができるよう個人浴槽対応のリフトや寝たまま入浴
   が可能な機器等の整備をしています。
 5.送迎 送迎車輌により、自宅と事業所との送迎を行います。

(3)サービス利用料金(契約書第7条参照)
  下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額
 (自己負担額)と食事費に係る自己負担額の合計額をお支払い下さい。
  ※1 サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。
  ※2 サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、地域密着型通所介護計画に位置付
    けられた内容のサービスを行うための標準的な時間によるものです。
  ※3 一定以上の所得者を超えている利用者様については、利用者負担割合証に記載のとおり2割のご負担と
    なります。

活動風景

交流
食事
そうめん流し

イベント紹介

地域密着型通所介護 料金表

7時間以上8時間未満の場合

ご契約者の要介護度
介護報酬額
要介護1
7,390円
要介護2
8,730円
要介護3
10,120円
要介護4
11,500円
要介護5
12,880円
利用者様の負担額
1割負担者
739円
873円
1,012円
1,150円
1,288円
2割負担者
1,478円
1,746円
2,024円
2,300円
2,576円
3割負担者
2,217円
2,619円
3,036円
3,450円
3,864円

6時間以上7時間未満の場合

ご契約者の要介護度
介護報酬額
要介護1
6,660円
要介護2
7,860円
要介護3
9,080円
要介護4
10,290円
要介護5
11,050円
利用者様の負担額
1割負担者
666円
786円
908円
1,029円
1,150円
2割負担者
1,332円
1,572円
1,816円
2,058円
2,300円
3割負担者
1,998円
2,358円
2,724円
3,087円
3,450円

5時間以上6時間未満の場合

ご契約者の要介護度
介護報酬額
要介護1
6,450円
要介護2
7,610円
要介護3
8,790円
要介護4
9,950円
要介護5
11,130円
利用者様の負担額
1割負担者
645円
761円
879円
995円
1,113円
2割負担者
1,290円
1,522円
1,758円
1,990円
2,226円
3割負担者
1,935円
2,283円
2,673円
2,985円
3,339円

4時間以上5時間未満の場合

ご契約者の要介護度
介護報酬額
要介護1
4,280円
要介護2
4,910円
要介護3
5,550円
要介護4
6,170円
要介護5
6,820円
利用者様の負担額
1割負担者
428円
491円
555円
671円
682円
2割負担者
856円
982円
1,110円
1,234円
1,364円
3割負担者
1,284円
1,473円
1,665円
1,851円​
2,046円

3時間以上4時間未満の場合

ご契約者の要介護度
介護報酬額
要介護1
4,090円
要介護2
4,690円
要介護3
5,300円
要介護4
5,890円
要介護5
6,510円
利用者様の負担額
1割負担者
409円
469円
530円
589円
651円
2割負担者
818円
938円
1,060円
1,178円
1,302円
3割負担者
1,227円
1,407円
1,590円
1,767円​
1,953円

〈サービス加算・減算〉 地域密着型 通所介護費

加算・減算の名称
介護報酬
利用者様の負担額
算定内容・回数等
1割
2割
3割
入浴介助加算
500円
50円
100円
300円
入浴介助を実施した日数
中重度者ケア体制加算
450円
45円
 
90円
135円
事業の体制条件を満たし、利用した日数
個別機能訓練加算(Ⅰ)
460円
46円
92円
138円
個別機能訓練を実施た日数
認知症加算
600円
60円
120円
180円
事業の体制条件を満たし、その対象者が利用した日数
若年性認知症受入加算
600円
60円
120
180円
65歳以下の利用者で認知症の診断を受けているもの
加算・減算の名称
介護報酬
利用者様の負担額
算定内容・回数等
1割
2割
3割
同一建物に居住するご利用者様の減算
-940円
-94円
-188円
-282円
ひだまりの舎入居者が1日利用ごとに減額
送迎を行わない場合の減算
-470円
-47円
-94円
-141円
送迎を行わない場合
(片道1回につき)
サービス提供強化加算(Ⅰ)イ
180円
18円
36円
54円
利用1回に付き
平成29年4月より
サービス提供強化加算(Ⅰ)ロ
120円
12円
24円
36円
利用1回に付き
平成29年3月まで
介護職員処遇改善加算Ⅰ
所定単位数の5.9%が加算されます
1か月の介護報酬に対して
介護職員特定処遇加算Ⅰ
所定単位数の1.2%が加算されます。
1か月の介護報酬に対して

〈その他〉

★ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
★介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
★低所得者等については、各種減免制度の適用になる場合がありますのでご相談ください。

介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第5・7条参照)

以下のサービスは介護保険の給付対象とならない為、全額がご契約者の負担となります。
☆食事費については、減免制度の適用になる場合がありますのでご相談ください。
<サービスの概要と利用料金>
①食事費 料金:一食 400
②おむつ代 実費
③事業の実施地域以外の送迎費用 実費
ご契約者の希望により、通常の事業の実地地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎の費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から居宅までの交通費の実費を徴収する。
④日常生活上必要となるその他の費用 実費 
日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用については実費を徴収する。
⑤複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますし、複写物が必要な場合には交付いたします。
 
 
利用料金のお支払い方法(契約書第7条参照)
前記の料金・費用は、1か月ごとに計算し、翌月15日までに明細書を添付してご請求しますので、請求月の末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。お支払い頂きますと領収証を発行いたします。
ア.月の26日、ご指定の口座より自動引き落とし
イ.月の末日までに、指定口座へのお振込み
ウ.月の末日までに、現金にてお支払い
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