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さゆり会 訪問看護ステーション

事業所の目的

介護保険法の趣旨に従い、主治医の指示に基づき契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、訪問看護・介護予防訪問看護サービス及び居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導を提供する。

●施設名称:さゆり会訪問看護ステーション
TEL:0959-72-2810  FAX:0959-75-0356

施設概要

所在地
長崎県五島市下大津町550番4号
営業時間
8:30 ~17:30(24時間連絡体制あり)
なお、利用者のご希望により、提供日、時間の調整を行います。
営業日
月 ~ 金曜日(祝日を除く)
地域
五島市(奈留島、黄島、椛島、赤島、黒島、蕨小島、嵯峨島を除く。)

運営方針

地域との結びつきを重視し、市町村、他の介護保険事業者並びに保健、医療、福祉サービスを提供する者と密接に連携を図りながら、利用者が個人の尊厳と生活の質(QOL)を保ちながら可能な限り、住み慣れた地域、家庭で生活できるよう、必要な時に必要な看護を提供します。

イメージ

さゆり会訪問看護ステーションが提供するサービスと利用料金

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合
 
≪1≫介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第6条参照)
  以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。
 <サービスの概要>
(1)日常生活の看護
  ・ 健康状態の観察と療養生活助言 ・栄養・食事摂取のケア
  ・ 排泄のケア ・清潔のケア ・療養環境の整備 ・寝たきり、床ずれ予防
(2)医療的処置・管理
  ・ チューブ類の管理 ・服薬管理 ・床ずれ、褥瘡の処置 ・医療機器の管理
  ・ その他医師の指示による処置・管理など
(3)認知症の看護や精神・心理的看護
  ・ 認知症、精神科疾患のある人の看護 ・生活リズムの調整方法
  ・ 事故防止のアドバイス ・内服薬の管理
(4)リハビリテーション他
  ・ 日常生活動作の訓練、指導 ・関節拘縮の予防、訓練
  ・ 機能訓練、指導 ・福祉機器、住宅改修に関する相談
(5)ターミナルケア
  ・ 倦怠感、苦痛緩和の看護 ・精神的支援 ・療養環境の整備
(6)介護者の相談
  ・ 日常の健康相談 ・看護、介護方法に関する相談
  ・ 介護者の不安やストレス休養に関する相談
(7)各種在宅サービスの相談
      ・ 市町村など公的なサービス ・各種在宅関連の民間サービス
      ・ その他保健・医療・福祉サービス資源に関するサービス資源の相談
      ・ 利用できる制度の紹介
 

<サービス利用料金(1回あたり)>(契約書第10条参照)

【介護保険(訪問看護・介護予防訪問看護)利用の場合】
ご契約者の要支援・要介護の認定に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)下記の料金が必要となります。

利用料金(1回の訪問) 負担割合が1割の利用者の場合

基本利用料金の自己負担額

認定区分
20分未満
20分-30分
未満
30分-60分未満
60分-90分未満
作業療法士等(20分)
1.要支援認定者
介護予防訪問看護
301円
449円
790円
1,084円
287円
2.要介護認定者
訪問看護
312円
469円
819円
1,122円
297円

上記基本料に必要に応じて下記の料金が加算されます。

各種加算
自己負担額(1割)
加算の内容等
緊急時訪問看護加算
574円
利用契約により緊急に訪問の依頼を対応料金は固定の料金>月額料金
特別管理加算Ⅰ
500円
悪性腫瘍、気管切開、気管カニューレ、留置カテーテル等を使用している患者の処置、管理>月額料金
特別管理加算Ⅱ
250円
褥瘡の処置、人工肛門の管理、点滴注射の対応など必要な処置を行う場合>月額料金
ターミナルケア加算
2,000円
在宅での看取り支援の場合(死亡日及び死亡前14日以内に2回又は訪問後24時間以内に死亡)
初回加算
300円
サービスを開始した月に必要な対応を行った場合
看護・介護職員連携強化加算
250円
訪問介護と連携により特定業務の支援を実施
サービス提供体制強化加算
6円
職員体制に伴う体制加算>訪問回数ごとに加算
※上記利用料金に特別地域加算15%(離島地区)が上乗せで計算されます。
※准看護師による訪問の場合は、上記基本料金の10%減額となります。
※作業療法士等の訪問が1日に2回を超える(60分を超える)場合は、上記基本料金の10%減額となります。
※当ステーション併設のサ高住(ひだまりの舎)入居者への訪問は、上記基本料金の10%減額となります。
※基本料金に対して、早朝(午前6時~8時)、夜間(午後6時~10時)は25%増し、
 深夜(午後10時~翌朝午前6時)は50%増しとなります。
☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
【医療保険(訪問看護)利用の場合】
原則として、(基本療養費+管理療養費+各種加算)を合せた額を各保険法の負担割合に応じての負担となります。特別な場合を除き、訪問回数は週3回を基本として、時間は30分以上~90分未満となります。これを超えて利用される場合、または営業日時以外に利用される場合は、別途利用料金が必要となります。
訪問看護基本療養費(1回あたり)
利用料金
自己負担額
(1割の場合)
自己負担額
(2割の場合)
自己負担額
(3割の場合)
週3日目迄
(准看護師の場合)
5,550円
(5,050円)
555円
(505円)
1,110円
(1,010円)
1,665円
(1,515円)

週4日目以降
(准看護師の場合)

6,550円
(6,050円)
655円
(605円)
1,310円
(1,210円)
1,965円
(1,815円)
在宅療養に備えて一時的な外泊患者(入院中1回)
8,500円 
850円
1,700円
2,550円
訪問看護基本療養費(1回あたり)
月の初日
7,400円
740円
1,480円
2,220円

月の2日目以降

2,980円
298円
596円
894円
○各種加算
利用料金
自己負担額
(1割の場合)
自己負担額
(2割の場合)
自己負担額
(3割の場合)
夜間・早朝訪問看護加算
(午後6時~10時、午前6時~8時)
2,100円
210円
420円
630円

深夜訪問看護加算
(午後10時~午前6時)

4,200円
420円
840円
1,260円
難病等複数回訪問加算
・1日2回訪問(1日につき)
・1日3回以上訪問(1日につき)
 
4,500円
8,000円
 
450円
800円
 
 900円
1,600円 
 
1,350円
2,400円
緊急訪問看護加算(1日1回限り)
2,650円
265円
530円
795円
乳幼児・幼児加算(1日につき)
500円
50円
100円
150円
24時間対応体制加算(月1回限り)

6,400円
640円
1,280円
1,920円
特別管理加算(月1回限り)
5,000円
500円
1,000円
1,500円
在宅患者連携指導加算(月1回限り)
3,000円
300円
600円
1,200円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回迄)
2,000円
200円
400円
600円
訪問看護情報提供療養費
(市町村に対し情報提供を行った場合)
1,500円
150円
300円
450円
訪問看護ターミナルケア療養費
(死亡月に算定)
 
20,000円
2,000円
4,000円
6,000円
 ○その他利用料金
 ・交通費については、1回につき250円が必要です。
 ・休日、祝日の場合は、30分につき1,500円が必要です。
 ・モータリティ・ケアは、10,000円自己負担です。
 ・ガーゼ等を使用した場合の衛生材料等は実費負担です。
  ※特定疾患医療受給者証をお持ちの場合は、法定利用料自己負担金は不要です。
  ※利用者負担額は、お持ちの被保険者証、公費負担医療制度の適用の有無等により異なります。
   不明な点は、お気軽に職員にお問合せください。
 
■利用料金のお支払い方法(契約書第10条参照)
 前記の料金・費用は、1か月ごとに計算し、翌月10日までに明細書を添付してご請求しますので、
 その月の末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。お支払い頂きますと領収証を発行いたします。
  ア.月の26日、ご指定の口座より自動引き落とし
  イ.月の末日までに、指定口座へのお振込み
  ウ.月の末日までに、現金にてお支払い
■利用の中止、変更、追加(契約書第12、13条参照)
 ○ 利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、訪問看護サービスの利用を中止又は変更、
  もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日前日までに
  事業者に申し出てください。
 ○ 利用の中止が必要になった場合は、できるだけ早目にご連絡をお願いします。
 ○ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間に
  サービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。
 ○ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。
  その場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。
 
 
 
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